平成16年(行ウ)第14号
意 見 陳 述 書
2005年1月27日
宇都宮地方裁判所 第1民事部 御中
栃木県鹿沼市板荷362番地
木 村 幹 夫
原告の一人として、また鹿沼市板荷の住民として、黒川からの南摩ダムへの取水問題につき、陳述します。
私の住む鹿沼市板荷地区は、鹿沼市の中心部より北部に位置し、村落のほぼ中央を黒川が流れる静かな田園が広がり、山紫に水清い地域です。
そこに南摩ダムの為の黒川からの取水の問題が出てきて、静かな集落が一変し、さわがしい集落になってしまいました。
私達有志は、黒川の水を守るべく、「黒川の水を守る会」を設立し、現在に至っています。思川開発事業の事業主体である水資源機構等の話を聞いていると、良いことずくめの説明ですが、事実は全く異なります。生活の根源である水が取られると言うことは、生活が成り立たない事を意味します。
私達が、黒川からの取水に反対するのは次の理由によります。
1 水量の少ない黒川からなぜ取水するのか、理解できない。取水を強行すれば、 黒川からの水量は減り、家庭からの雑排水の為、水質の悪化が懸念され、さらに は黒川の生態系を悪化させます。
2 取水によって、板荷地区は、久保田堀等、農業用水に影響が出る可能性があり ます。
3 取水による導水管の埋没に係る工事の為に、地下水の水脈に異状が起こるおそ れが考えられるのに、これに対する対策がありません。
その結果、沢水や私達が水源としている井戸水が枯れるおそれがあります。 私達は、神奈川県の宮ヶ瀬ダムの二の舞は絶対したくありません。
私達が、実際にこの目で見た宮ヶ瀬ダムは、地中の導水路によって沢水が枯渇 してしまっており、視察団一同、その状況の余りひどさに驚かされたました。に もかかわらず、水資源機構は何の対策も取らないに等しいとの話を聞き、私達 は、取水反対にゆるぎない確信を持った次第です。
最後に、裁判所に対して、是非現地を見て頂くことを要請し、私の陳述を終えます。
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